2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
御指摘のとおり、学校環境衛生基準の中では、学校の建物それから大きな設備、備品等から発せられる物質で、いわゆるシックハウス症候群、通称シックスクールというものがあり、それについて正確な検査をする際に、子供たちがいない状態での検査を行わせていただいているところでございますが、先生が今御指摘の児童生徒が教室にいる状態での測定ということでございますが、御指摘の香害に関係すると考えられる揮発性有機化合物については
御指摘のとおり、学校環境衛生基準の中では、学校の建物それから大きな設備、備品等から発せられる物質で、いわゆるシックハウス症候群、通称シックスクールというものがあり、それについて正確な検査をする際に、子供たちがいない状態での検査を行わせていただいているところでございますが、先生が今御指摘の児童生徒が教室にいる状態での測定ということでございますが、御指摘の香害に関係すると考えられる揮発性有機化合物については
それで、検査のことなんですけれども、現在は、学校環境衛生基準で、生徒が室内にいない状態での検査を前提としているんです。でも、香害の発生というのは主に衣服から来るわけなので、香害の発生源は生徒たち自身でもあるわけですね、着ているもの。だから、生徒が教室の中にいる状態で室内の揮発性有機化合物の濃度を測定するということが必要だと思います。是非実施を求めたいんですが、いかがでしょうか。
この基準が直ちに学校環境衛生基準に適用されるものとは、今のところ考えておりません。これらに加えまして、感染症対策として、三十分に一回以上窓を全開にする、又は、常時二方向の窓を同時にあけるといった換気方法を衛生管理マニュアルで示しております。 文科省としては、常時モニターによる計測は指示をいたしておりませんけれども、これらの方法により換気の徹底をお願いをさせていただいているところでございます。
文部科学省におきましては、義務教育諸学校等施設費の国庫負担に関する法律に基づきまして、公立小中学校に教室不足が発生した場合、その改修のために行う校舎等の新増築に要する経費の一部を負担することにより、地方公共団体が行う事業を支援しているところでございますが、学校施設の工事中などに暫定的にプレハブ校舎等により教育を行う場合もありますが、その場合も、学校環境衛生基準に基づいて、設置者である地方公共団体において
具体的には、学校保健安全法第六条第二項におきまして、「学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。」というふうに規定をされております。
学校環境衛生基準におきまして、教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓をあけているときは五十五デシベル以下であることが望ましいというふうにされているところでございます。
学校環境衛生基準で規定する騒音レベルはどのようになっているか、御説明ください。
に応じた防音工事を実施をいたしますと、工事を実施した後の騒音、例えば三級では二十五デシベル以上、四級では二十デシベル以上軽減をされますので、これによりまして、例えば一授業単位における騒音の最大値につきまして、三級では七十五デシベルが十回以上、四級では七十デシベルが十回以上が防音工事の基準となっているところ、工事の後はそれぞれ五十デシベル、これを下回ることになるわけでありまして、文科省における学校環境衛生基準
学校環境衛生基準におきましては、教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいというふうにされているところでございます。
○政府参考人(久保公人君) 文部科学省におきまして、児童生徒等の健康を保持する上で維持されることが望ましい基準といたしまして、学校保健安全法において学校環境衛生基準を定めておりまして、その中で騒音についての基準値も定めております。学校保健安全法におきます学校とは学校教育法第一条に規定する学校をいうこととされておりますので、特別支援学校も対象となります。
学校環境衛生基準では、教室の等価騒音レベルは、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下というふうに設定をされています。これ、騒音レベルの目安というのを見ますと、五十デシベルというのは静かな事務所、六十デシベルでも静かな乗用車とあるわけですね。 これ確認しますけれども、この学校環境衛生基準は特別支援学校は対象外とするものなのでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) まず、間仕切り教室ということだけで直ちに学校環境衛生基準に適合していないとは言えないと思いますが、ただ、今の御指摘のような状況であれば、これは学校環境衛生基準に適合していない状況であろうというふうに推測をいたします。
学校保健安全法の第六条において、文科大臣は学校環境衛生基準を定めることというふうになっておりまして、この中で浮遊粉じんの項目を設けて、各学校において適切な環境衛生の維持及び改善というのを図ってきたところでもございます。
文部科学省では、この度の震災に際しまして、関係教育委員会等に対して、学校環境衛生基準に基づいて、日常の学校環境衛生管理や臨時の衛生検査を行うなど、被災した学校の適切な衛生状態を確保するように通知をいたしますとともに、日本学校薬剤師会や社団法人日本薬剤師会に対しまして、被災した学校等の適切な学校環境の確保のために、学校薬剤師の派遣など格別の配慮をいただくように依頼を申し上げたところでございます。
○大臣政務官(高井美穂君) 化学物質過敏症の症状が出ないようにするために、学校環境衛生基準というものがございまして、その中にホルムアルデヒド等の化学物質について基準を示しておりまして、学校施設整備指針において、新築や改修を行った際には、塗装などによる室内の化学物質の濃度を必ず測定し、基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けるようにということで、設置者にそういうことを義務として課しております。
そういう意味で、学校環境衛生の基準というものに盛り込みまして、一定の濃度を超えた場合には換気など適切な処理を取るようにということの指導をいたしましたと同時に、現在、学校環境衛生基準というものの解説するマニュアルを改訂しているところでありまして、平成二十一年四月までは学校環境衛生の基準はガイドラインでありましたけれども、法律化するということで、文部科学大臣の告示として基準を定めまして、現在ガイドライン
四、「学校環境衛生基準」の作成に当たっては、子どもにとって安全で快適な教育環境が確保されるよう、その完全実施に向けて万全を期すこと。
文部科学大臣が、改正法がお認めいただけますれば、新たに制定いたします学校環境衛生基準においても同様に当該項目を明示することといたしているわけでございます。
例えば、第六条に学校環境衛生基準が求められていますが、条文では、「学校においては、学校環境衛生基準に照らして適切な環境の維持に努めなければならない。」とあります。「学校においては、」というとらえ方をすると、もちろん学校の校長も、そしてから学校内の教職員もということであり、じゃ、果たして教育委員会はどのようなかかわり方をするのだろうか。
なお、このたびの改正法案をお認めいただきますれば、文部科学大臣が新たに定めます学校環境衛生基準におきまして、内容を定める際に、御指摘の環境衛生検査の結果、あるいは設備の配置図面の保管管理、あるいは管理者の指定などのそういった取り扱いについて検討を行いまして、必要な基準を定めるとともに、教育委員会や学校に対して周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
先ほどから御指摘にあります学校環境衛生基準でございますけれども、これにつきましては、先生御指摘もございましたように、基準値を超えた場合には適切な事後措置を講ずるということが書かれておるわけでございまして、御指摘にありますように、換気の励行、そのための設備の整備というものが重要でありましょうし、また、発生源を特定して、除去が可能であるならば直ちにそれを除去する、それに対する対応をする、適切な措置を講ずることが
この改定学校環境衛生基準、これを各都道府県の教育委員会に通知後、いかなる改善がなされたか、その認識についてまずお伺いします。
○斉藤(鉄)委員 改定された学校環境衛生基準、基準値を上回った場合、先ほど答弁ありましたように、原因物質を除去せよ、もしくは換気をせよ、こういうことなんですが、原因物質は建てた建物そのものなんですね。これを除去するというのは現実問題としてなかなか難しい。また、換気扇を設置するのもなかなかこれも費用がかかるということで、根本的な解決になっていないという声もございます。
このような観点から、委員御指摘のように、学校環境衛生基準が二月に改定されたわけでありまして、そこに検査方法や判定基準及び事後措置が記されているわけでございます。
○上原政府参考人 学校の取り扱いでございますが、御案内のとおり、本年二月に、学校保健法に基づきます検査のガイドラインでございますところの学校環境衛生基準を改定いたしてございまして、その中で、現在、測定法が定まっております四物質につきまして、各学校において定期的な調査を行うような指導をしてまいってございます。
○政府参考人(上原哲君) 先ほども御説明申し上げましたが、本年二月に四物質、厚生省が指針値を示されました四物質につきましては、学校環境衛生基準という、これも指導ベースでございますが、そういう通知を出してございまして、そういうものの中で、先ほど来申し上げました空気とか明るさとか、そういうものを含めまして、順次今後規制をやっていきたいというふうに考えてございます。
したがって、我々としては、その状態において、子供が学習する環境における濃度を把握することが極めて重要であると、それで、思ってございまして、本年二月に学校環境衛生基準というのを改定いたしまして、四物質を新たに導入してその基準の適用を行っているわけでございまして、そういう意味からいたしまして、建設、造る場合におきましては当然そういう、今、建築基準法の一環としてやっておるわけでございまして、それを造って実際
文部科学省といたしましては、平成十二年度以降、実態調査を実施いたしてございまして、その結果を踏まえまして学校環境衛生基準というものを見直してございまして、その検査方法とか室内の濃度基準を厚生労働省の公表したガイドラインに合わせてやってございます。
その結果を踏まえまして、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインでございます学校環境衛生基準というものがございますが、本年中にもこの改定を行いたい、こう考えておる次第でございます。
○古村政府委員 机の高さあるいはいすの高さというものが、体の健康といいますか、いわゆる背骨が曲がるとかあるいは目が近くなるとかいうふうなことに影響することは常識的に考えるわけでございまして、昭和三十九年に保健体育審議会で学校環境衛生基準というのを策定していただきました。
次に、文部大臣にお聞きしますが、航空機米軍演習から生ずる騒音と教育の立場から、学校環境衛生基準によると騒音上限は六十五ホンになっておりますね。防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律及びその施行令の音響強度及び頻度、こういう長たらしいむずかしいのがありますが、これは幾らになっておりますか、文部大臣にお聞きする前に防衛施設庁にここまでは一応お聞きしておきたいと思います、この頻度は。